失業手当とは?【失業手当の基礎知識を現役の人材コーディネーターが解説】

転職

こんにちは。くりすです。

人材派遣、紹介会社にて人材コーディネーター兼営業職として働いて7年目になります。

仕事を退職した際、もらえる手当の一つとしてあげられるのが失業手当

ですが、そう何度とあるわけではない退職という経験。

失業手当の受給予定だが、いまいち失業手当について分かっていない、なんて方もいらっしゃるかと思います。

受給までの流れや受給期間中の注意点などもあれば知りたい。

失業手当を受給しながら、効率的に転職活動を進めたい!

そんな方のために、失業手当受給までの流れや受給期間中の注意点について解説します。

失業手当受給中にやるべきこと、できることが分かる内容となっています。

人材派遣、紹介会社にて勤務するくりすが、実際に登録頂いてる求職者の方への案内内容をお伝えとなりますので、ぜひ参考にされてみてくださいね。

1.失業手当とは

失業手当とは簡単に言うと、会社を退職してから次の会社へ就職するまでの期間、一定の要件を満たしていた場合、失業保険給付としてもらえる手当のことです。

金額は以下の通りで計算。

日給×給付率(おおよそ離職前の給与の45%〜80%)×受給期間=給付額

所定給付日数(受給期間)は基本的に離職して日の翌日から1年間。

ですが所定給付日数や給付額は年齢や離職理由などによって変わる為、ハローワークにて確認するのが一番確実でしょう。

 1-1.失業手当の受給要件

退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上(または退職日以前1年間に、雇用保険加入期間が通算6カ月以上あること)が受給要件の一つとなります。

この雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上働く人が加入する保険です。

正社員だけでなく、パートや派遣でも週20時間以上かつ31日以上働いた場合には雇用保険に加入ができます。

またもう一つの受給要件としては、失業状態にあり、かつ再就職の意思があること。

そのことを証明するために、4週間に一度、失業認定日にハローワークにて就職活動の報告をする必要があります。

 1-2.失業手当受給までの流れ

①退職した会社から離職票を受け取る

②ハローワークへ失業手当の申請に行く

③7日間の待機期間

④雇用保険受給者説明会に参加する

⑤失業認定日に求職活動の報告をする

⑥ 失業手当を受給する

⑦以降は4週間に一度、失業認定日に出席

①退職した会社から離職票を受け取る

→会社によっては依頼をしなくても用意をしてくれる場合もありますが、念のため自分で離職票発行希望の旨伝えておくのが安心です。

離職票は会社から送られてくる場合もあれば、自分で受け取りに行く必要がある場合も有。

②ハローワークへ失業手当の申請に行く

→自身の住所を管轄するハローワークにて休職申込書を記入し、面談を受ける

持ち物

離職票(-1.2)、身分証明書、証明写真、預金通帳またはキャッシュカード、マイナンバーカード、印鑑

③7日間の待機期間

→本当に失業状態であるのか確認をされる期間です。

④雇用保険受給者説明会に参加する

→ここで初めて、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書をもらえます。

そして第一回目の失業認定日を知らされます。

持ち物

雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具

⑤失業認定日に求職活動の報告をする

→指定をされた日に再度ハローワークへ行き失業認定を受けます。

初回の失業認定の際には求職活動1回の報告が必要となりますが、雇用保険説明会(職業講習会)への強制参加が、自動的に実績1回分になるため特別他での求職活動は必要ありません。

⑥ 失業手当を受給する

→失業認定日からのおおよそ5営業日に、申請した振込先へ給付金が振り込まれます。

⑦以降は4週間に一度、失業認定日に出席

→2回以上の求職活動を報告する必要有。

求職活動の一例

  1. 求人への応募
  2. ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など

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 1-3.失業手当受給中の注意点

・7日間の待機期間中は収入を得ない

・指定された失業認定日に必ず行く

・7日間の待機期間中にアルバイト等をしてしまうと失業保険の給付が遅れる可能性があります。

この間は失業状態であることを認めてもらうために、少しの収入でも発生することはないように注意しましょう。

・指定された失業認定日は基本的に、安易な理由で変更することはできません。

認定日に行けない場合は給付金を受け取ることもできなくなるので注意しましょう。

ただし急な発熱などやむを得ない理由がある場合には、ハローワークへ相談することで別日での対応をしてもらえることがありますので判断を仰ぎましょう。

2.失業手当に関するよくある質問

 2-1.失業手当受給中にアルバイトは可能?

結論から言うと可能です。

ただし、勤務時間を注意する必要があります。

週20時間以上(かつ31日以上の雇用)の勤務をすると雇用保険の加入要件を満たしてしまうことから、就職したとみなされてしまいます。

失業手当の受給要件の1つとして、失業の状態にあることが必要とされるため、失業手当を受給したいのであれば週20時間未満になるよう注意をしましょう。

またその際は、アルバイトをしていたことを必ずハローワークへ申告しましょう。

申告せずに、失業保険を不正に受給してしまうことになった場合、支給額の全額返還に加え支給額の2倍を納付するペナルティー(つまり受給額の3倍)を負う可能性があるので、申告は必ずしもお忘れなく。

失業手当の受給中のみのアルバイトをしたい場合は、ぜひ転職エージェントにて相談し、期限付き雇用である派遣等で案内をしてもらってください。

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 2-2.退職理由を自己都合ではなく会社都合にしてもらえるか?

自己都合と会社都合では待機期間や給付額にも影響が出てきます。

自己都合退職の場合は7日間の待機期間に加え、2ヶ月間の給付制限期間があります。

一方会社都合での退職であればこの2ヶ月間の給付制限期間なしに7日間の待機期間後すぐに受給が可能です。

とわいえ、会社側も事実とはことなる虚偽の申請を出すわけにはいきません。

正社員やパートなど直接雇用で勤務している場合は、各勤務先の判断となり相談してみるのは問題ありませんが事実ではない場合、断られる可能性は高いでしょう。

一方派遣の場合は、期限付き雇用で働き、契約更新が入社時に見込まれていたにも関わらず更新ができなかった場合(これまでに何度も契約更新をしてきていたにも関わらず契約更新ができなかった場合も該当)を理由に、自己都合ではなく会社都合で処理をしてくれることもあります。

派遣会社へ離職票の退職理由を会社都合にして欲しい旨を素直に相談してみるのも問題ありませんよ。

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3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

仕事をせずともお金が入ってくる、とてもありがたい制度である失業手当。

そう何度とあることではない失業期間を最大限有効に利用して、しっかりとした収入を得られると安心ですね。

人材派遣紹介会社であれば、失業手当についての知識は基本誰でも持っているかと思います。

これから退職理由予定の方、または退職し失業手当受給中でのアルバイトを検討されている方は気軽に転職エージェントへ相談してしてみてくださいね。

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